フリーランスを保護するための法律「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が、2023年4月に成立しました。
施行日は未定ですが、来年秋までにはスタートするようです。
気になったのが、私(フリーランス)が発注する場合はどうなるの? ってこと。インボイス制度関連でもやること増えるのに、また事務作業が増えるのかなぁと。
(受注者としては、クライアントさんに恵まれているので今のところ不安なことはなく…もちろん守ってくれる法律ができたのは心強いけれど、どちらかというと、発注側の義務の方が気になっています。)
そんなわけで、詳しい内容を学ぶべく、山口県よろず支援拠点に相談。弁護士資格をもつコーディネーターの内田邦彦さんに、新法について教えていただきました。
ご回答については掲載NGとのことでしたので、気になる方、詳しく知りたい方は、各県のよろず支援拠点にご相談くださいね。(相談したこととお名前は掲載OKいただいています ^^)
この記事では、厚労省の公開資料に記載がある内容のなかで、私が疑問に思っていた部分について情報共有します。
https://www.mhlw.go.jp/content/001096814.pdf
同法の《発注側》の対象
法人/個人にかかわらず、従業員がいる事業者が対象。
ただし、業務内容・報酬等の明示(書面または電磁的方法による)については、従業員がいない法人/個人を含む、すべての発注者が対象となる。
同法の《受注側》の対象
法人/個人にかかわらず、従業員がいない事業者が対象。
フリーランスが、従業員がいない事業者(フリーランス、ひとり法人など)に発注するときに守らないといけないこと
書面または電磁的方法による、業務内容・報酬等の明示。
まとめ
フリーランスが発注するときの義務がシンプルでホッ。
ただ、どのくらい細かく書く必要があるかとか、電磁的方法というのがメールやLINEの本文でもいいのか、PDFにして添付しないといけないのかとかによって実務上の負担感は違いますよね。
成立したばかりで細かいことがまだ定まっていないようなので、厚労省からの続報を待つことになりそうです。
受注者としては、専用の相談窓口ができたのは安心感があっていいなと思いました。